クライアントから直接依頼を受けた広告の仕事に関連して、
みたいな表示が法律に触れないかどうか調べてみました。
デザイナーの仕事の範囲を超えているかもしれないけれど、景品なにがいいかななどと相談されましたし、ディレクションもしているわけですからトラブルになりそうな点はクリアしておかないと。 某携帯電話の無料広告問題もつい最近のできごとですし(この件の真相は?ですが)。
それで、公正取引委員会の難しい文章を読んでも頭が痛くなるばかりで要領を得なかったのですが、だいたいの大枠は理解しました。
景品法(正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」)の、総付景品の提供できる最高額が変わったそうです。(平成19年2月28日公表)
そんな知識も得ながらいろいろと見ていたのですが、問題のあった事例は公表されるんですねえ。知名度の高い企業の「排除命令書」がWEB上でも公開されていて興味深かったです。
たまにはいろんなことに首を突っ込んでみるのもおもしろいですね。
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